第八十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第十四条第十四項の規定に違反したとき。
- 三第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 四第十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の二の五第十四項の規定に違反したとき。
- 六第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 七第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 八第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反したとき。
- 九第二十三条の二十五第十四項の規定に違反したとき。
- 十第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十一第三十三条第一項の規定に違反したとき。
- 十二第三十九条の三第一項の規定に違反したとき。
- 十三第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項若しくは第六項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
- 十四第七十一条の規定による命令に違反したとき。
- 十五第七十六条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
- 十六第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反したとき。
- 十七第八十条の八第二項の規定に違反したとき。