第八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第六条、第六条の二第三項又は第六条の三第四項の規定に違反した者二第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者三第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者四第三十二条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗