条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の二の十二 (製造販売の届出)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(製造販売の届出)

第二十三条の二の十二

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、第二十三条の二の五第一項又は第二十三条の二の二十三第一項に規定する医療機器及び体外診断用医薬品以外の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしようとするときは、あらかじめ、品目ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

2医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、前項の規定により届け出た事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の二の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の十二(製造販売の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二の十一(承継) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第二十三条の二の十三(機構による製造販売の届出の受理) →