同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
法附則第六条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。
(経過措置)
附則この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第四条第四項及び第五条第三項(これらの規定を同令第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第四条第四項又は第五条第三項(これらの規定を同令第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則平成二十三年三月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則3平成二十四年三月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3新令第十一条第二項(令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3新令第十一条第二項(令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項及び第二項(これらの規定を独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(以下「令」という。)第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和六年四月以後の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)による医療手当の額について適用し、同年三月以前の月分の法による医療手当の額については、なお従前の例による。
2新令第七条第一項、第九条第一項及び第十条第五項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和六年四月以後の月分として支払われる法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金の額(以下この項において「年金の額」という。)について適用し、同年三月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3新令第十一条第二項及び第十三条第一項(これらの規定を令第二十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。