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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第三条 (医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)

平成十六年政令第八十三号政令
(医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)

第三条

第十六条第一項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。

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(機構の成立の時において承継される権利及び義務)

法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
  2. 法第十五条第一項第五号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
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