条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第五十三条 (機構による立入検査等の実施)

平成二十五年法律第八十五号法律
(機構による立入検査等の実施)

第五十三条

厚生労働大臣は、機構に、前条第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

2機構は、前項の規定による立入検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該立入検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3第一項の規定により機構の職員が立入検査又は質問をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第五十三条(機構による立入検査等の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(立入検査等) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第五十四条(厚生労働省令への委任) →