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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十七条 (機構の職員の身分を示す証明書)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
(機構の職員の身分を示す証明書)
第百十七条
法
第五十三条第三項
の身分を示す証明書は、
様式第三十三
によるものとする。
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「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第百十七条(機構の職員の身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第53条
様式第三十三
(e-Gov)
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