(権限の委任)
第百十八条
法第五十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六号、第七号、第十二号から第十四号まで及び第二十号から第二十三号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第四条第一項に規定する権限(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)
- 二法第五条第一項及び第三項に規定する権限(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)
- 三法第六条に規定する権限(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)
- 四法第十八条に規定する権限(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)
- 五法第二十一条第一項に規定する権限(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)
- 六法第二十三条に規定する権限
- 七法第二十四条第一項及び第二項に規定する権限
- 八
- 九法第二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十法第二十八条第三項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十一法第三十条第一項及び第二項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十二法第三十一条第一項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十三法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十四法第三十三条第一項及び第二項に規定する権限(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)
- 十五
- 十六法第三十七条に規定する権限
- 十七法第四十条第一項及び第三項に規定する権限
- 十八法第四十一条に規定する権限
- 十九法第四十六条に規定する権限
- 二十法第四十八条第一項及び第二項に規定する権限
- 二十一法第四十九条に規定する権限
- 二十二法第五十一条に規定する権限
- 二十三法第五十二条第一項及び第二項に規定する権限
2第八条の九第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第三十一条の二(第二種再生医療等及び第三種再生医療等に係るものに限る。)、第五十条、第五十六条、第五十七条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条(特定認定再生医療等委員会以外の認定再生医療等委員会に係るものに限る。)並びに第七十三条、第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第三項、第七十九条並びに第百七条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第六十一条及び第七十九条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。