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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十条 (特定細胞加工物等の製造の届出)

平成二十五年法律第八十五号法律
(特定細胞加工物等の製造の届出)

第四十条

特定細胞加工物等製造施設(病院若しくは診療所に設置されるもの又は医薬品医療機器等法第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可を受けた製造所に該当するもの若しくは移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三十条第一項の臍帯血供給事業の許可を受けた者が臍帯血供給事業の用に供するもののうち厚生労働省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)において特定細胞加工物等の製造をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定細胞加工物等製造施設ごとに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 特定細胞加工物等製造施設の管理者の氏名及び略歴
  3. 製造をしようとする特定細胞加工物等の種類
  4. その他厚生労働省令で定める事項

2前項の規定による届出には、当該届出に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備に関する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

3第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る特定細胞加工物等製造施設について構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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