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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
· 条文 151 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第一条の二
(施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)
第一条の三
(施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)
第二条
(第一種再生医療等技術)
第三条
(第二種再生医療等技術)
第四条
(再生医療等提供基準)
第五条
(人員)
第六条
(構造設備その他の施設)
第七条
(細胞の入手)
第八条
(特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法)
第八条の二
(研究として再生医療等を行う場合の基本理念)
第八条の三
(多施設共同研究)
第八条の四
(研究計画書)
第八条の五
(モニタリング)
第八条の六
(監査)
第八条の七
(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)
第八条の八
(利益相反管理計画の作成等)
第八条の九
(情報の公表等)
第九条
(再生医療等を行う医師又は歯科医師の要件)
第十条
(再生医療等を行う際の責務)
第十一条
(再生医療等を行う際の環境への配慮)
第十二条
(再生医療等を受ける者の選定)
第十三条
(再生医療等を受ける者に対する説明及び同意)
第十四条
(再生医療等を受ける者の代諾者に対する説明及び同意)
第十五条
(細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の措置)
第十六条
(試料の保管)
第十七条
(疾病等の発生の場合の措置)
第十八条
(再生医療等の提供終了後の措置等)
第十九条
(再生医療等を受ける者に関する情報の把握)
第二十条
(実施状況の確認)
第二十条の二
(不適合の管理)
第二十一条
(再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償を行う場合)
第二十二条
(細胞提供者等に対する補償)
第二十三条
(細胞提供者等に関する個人情報の取扱い)
第二十四条
第二十五条
(教育又は研修)
第二十六条
(苦情及び問合せへの対応)
第二十六条の二
(認定再生医療等委員会の意見への対応)
第二十六条の三
(個人情報の取扱い)
第二十六条の四
(個人情報の利用に係る本人等の同意)
第二十六条の五
第二十六条の六
第二十六条の七
第二十六条の八
第二十六条の九
第二十六条の十
第二十六条の十一
第二十六条の十二
(試料等に係る個人情報の保護に関する措置)
第二十六条の十三
(記録の作成)
第二十七条
(再生医療等提供計画の提出)
第二十八条
(再生医療等提供計画の変更の提出)
第二十九条
(再生医療等提供計画の軽微な変更の範囲)
第三十条
(再生医療等提供計画の軽微な変更の届出)
第三十条の二
(認定再生医療等委員会の変更禁止)
第三十一条
(再生医療等の提供の中止の届出)
第三十一条の二
(再生医療等の提供の終了)
第三十一条の三
(厚生労働大臣による情報の公表)
第三十二条
(再生医療等を行う場合に説明及び同意が不要な場合)
第三十三条
(再生医療等を受ける者以外の者から細胞の採取を行う場合に説明及び同意が不要な場合)
第三十四条
(再生医療等に関する記録及び保存)
第三十五条
(認定再生医療等委員会への疾病等の報告)
第三十六条
(厚生労働大臣への疾病等の報告)
第三十七条
(認定再生医療等委員会への定期報告)
第三十八条
(厚生労働大臣への定期報告)
第三十九条
第四十条
(認定再生医療等委員会の審査等業務に係る契約)
第四十一条
(講じた措置についての認定再生医療等委員会への報告)
第四十二条
(再生医療等委員会を設置できる団体)
第四十三条
(再生医療等委員会の認定の申請)
第四十四条
(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)
第四十五条
(第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)
第四十六条
(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)
第四十七条
(第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)
第四十八条
(手数料の算定の基準)
第四十九条
(審査等業務の適切な実施のために必要な基準)
第四十九条の二
(欠格事由)
第五十条
(再生医療等委員会の認定証の交付)
第五十一条
(認定再生医療等委員会の変更の認定の申請)
第五十二条
(法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)
第五十三条
(法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)
第五十四条
(法第二十七条第四項の軽微な変更の範囲)
第五十五条
(法第二十七条第四項の変更の届出)
第五十六条
(認定再生医療等委員会の認定証の書換え交付の申請)
第五十七条
(認定再生医療等委員会の認定証の再交付)
第五十八条
(認定再生医療等委員会の認定の更新の申請)
第五十九条
(認定再生医療等委員会の廃止)
第六十条
(認定再生医療等委員会の廃止後の手続)
第六十一条
(認定再生医療等委員会の認定証の返納)
第六十二条
第六十三条
(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務)
第六十四条
(第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務)
第六十四条の二
(認定再生医療等委員会の審査等業務)
第六十五条
(認定再生医療等委員会の判断及び意見)
第六十六条
(厚生労働大臣への報告)
第六十七条
(帳簿の備付け等)
第六十八条
第六十九条
(事務を行う者の選任)
第七十条
(委員等の教育又は研修)
第七十一条
(認定再生医療等委員会の審査等業務の記録等)
第七十一条の二
(運営に関する情報の公表)
第七十二条
(特定細胞加工物等の製造の許可の申請)
第七十三条
(特定細胞加工物等の製造の許可証の交付)
第七十四条
(許可事業者の届出を要する変更の範囲)
第七十五条
(許可事業者の変更の届出)
第七十六条
(特定細胞加工物等の製造の許可証の書換え交付の申請)
第七十七条
(特定細胞加工物等の製造の許可証の再交付)
第七十八条
(特定細胞加工物等の製造の許可の更新の申請)
第七十九条
(製造の許可証の返納)
第八十条
(特定細胞加工物等の製造の許可台帳)
第八十一条
(機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請)
第八十二条
(機構による特定細胞加工物等の製造の許可等に係る調査の結果の通知)
第八十三条
(外国における特定細胞加工物等の製造の認定の申請)
第八十四条
(準用)
第八十五条
(特定細胞加工物等の製造の届出)
第八十六条
(届出事業者の届出を要する変更の範囲)
第八十七条
(届出事業者の変更の届出)
第八十八条
(廃止の届出)
第八十九条
(特定細胞加工物等製造施設の構造設備)
第九十条
(施設管理者の基準)
第九十一条
(特定細胞加工物等製造事業者の遵守事項)
第九十二条
(品質リスクマネジメント)
第九十三条
(製造部門及び品質部門)
第九十四条
(施設管理者)
第九十五条
(職員)
第九十六条
(特定細胞加工物等標準書)
第九十七条
(手順書等)
第九十八条
(特定細胞加工物等の内容に応じた構造設備)
第九十九条
(製造管理)
第百条
(品質管理)
第百一条
(特定細胞加工物等の取扱い)
第百二条
(検証又は確認)
第百三条
(特定細胞加工物等の品質の照査)
第百四条
(変更の管理)
第百五条
(逸脱の管理)
第百六条
(品質等に関する情報及び品質不良等の処理)
第百七条
(重大事態報告等)
第百八条
(自己点検)
第百九条
(教育訓練)
第百十条
(文書及び記録の管理)
第百十一条
(特定細胞加工物等の製造に関する記録に関する事項)
第百十二条
(定期報告)
第百十三条
(身分を示す証明書)
第百十四条
(報告)
第百十五条
(機構による認定事業者に対する検査又は質問の結果の通知)
第百十六条
(機構による許可事業者又は届出事業者に対する立入検査等の結果の通知)
第百十七条
(機構の職員の身分を示す証明書)
第百十八条
(権限の委任)
第百十九条
(邦文記載)
第百二十条
(電磁的記録媒体による手続)
第百二十一条
(電磁的記録媒体に記載する事項)
第百二十二条
(電子情報処理組織による手続)