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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十六条の十二 (試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(試料等に係る個人情報の保護に関する措置)

第二十六条の十二

再生医療等を多施設共同研究として行う医療機関の管理者は、当該再生医療等を行う他の医療機関の管理者に対し試料等を提供する場合にあっては、特定の個人を識別することができないように加工するよう努めなければならない。

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