条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第二条 (第一種再生医療等技術)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(第一種再生医療等技術)

第二条

第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。

  1. 人の胚性幹細胞、人工多能性幹細胞又は人工多能性幹細胞様細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術
  2. 遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。)
  3. 動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。)
  4. 投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。)
  5. 人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚を除く。)に次に掲げる物を導入する医療技術
    1. 核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)
    2. イに掲げる物を加工するための機能を有する物
    3. 前条に規定する物を加工するための機能を有する物
    4. イ、ロ又はハに掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号。以下「法」という。)に基づき行われる再生医療等に対するこの省令による改正後の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第二章の規定(第二十条の二及び第二十六条の二から第二十六条の十三までを除く。)の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間(当該期間内に法第五条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣に対して新施行規則第四条に規定する再生医療等提供基準に適合した変更後の再生医療等提供計画を提出した場合にあっては、当該提出までの間)は、なお従前の例による。

2認定再生医療等委員会は、前項の規定による再生医療等提供計画の変更についての法第二十六条第一項第一号の規定による業務を行うに当たっては、新施行規則第六十四条の二第一項に規定する技術専門員からの評価書を確認しなければならない。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。

3第一項の規定による再生医療等提供計画の変更についての法第二十六条第一項第一号の規定による業務は、新施行規則第六十三条、第六十四条及び第六十五条第二項の規定にかかわらず、書面によりこれを行うことができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。

(研究計画書に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき行われる再生医療等に関するこの省令による改正後の再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(以下「新再生医療等安全性確保法施行規則」という。)第八条の四、第八条の五、第八条の六、第八条の八及び第八条の九の規定の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第二条(第一種再生医療等技術)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第三条(第二種再生医療等技術) →