第二条
法第二条第七項の厚生労働省令で定める再生医療等技術は、次のいずれかに該当する医療技術とする。
- 一人の胚性幹細胞、人工多能性幹細胞又は人工多能性幹細胞様細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術
- 二遺伝子を導入若しくは改変する操作を行った細胞又は当該細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前号に掲げるものを除く。)
- 三動物の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前二号に掲げるものを除く。)
- 四投与を受ける者以外の人の細胞に培養その他の加工を施したものを用いる医療技術(前三号に掲げるものを除く。)
- 五人の体内で当該人の細胞(精子及び未受精卵並びに精子と未受精卵との受精により生ずる胚を除く。)に次に掲げる物を導入する医療技術
- イ核酸(遺伝子の発現に必要な遺伝情報を含むものに限る。)
- ロイに掲げる物を加工するための機能を有する物
- ハ前条に規定する物を加工するための機能を有する物
- ニイ、ロ又はハに掲げる物を含有する物(細胞の分泌物を除く。)
- イ