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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第一条の三 (施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)

第一条の三

施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物はヒストンとする。

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