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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第一条の三 (施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
(施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物)
第一条の三
施行令別表第三号の厚生労働省令で定める物はヒストンとする。
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第2条
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