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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第一条の二 (施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項)

第一条の二

施行令第一条第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、傷病名とする。

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