条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第七十三条 (特定細胞加工物等の製造の許可証の交付)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(特定細胞加工物等の製造の許可証の交付)

第七十三条

厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可をしたときは、許可を申請した者に対し、様式第十五による許可証を交付しなければならない。法第三十六条第一項の更新をしたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第七十三条(特定細胞加工物等の製造の許可証の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(特定細胞加工物等の製造の許可の申請) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第七十四条(許可事業者の届出を要する変更の範囲) →