(特定細胞加工物等の製造の許可証の交付) 第七十三条 厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可をしたときは、許可を申請した者に対し、様式第十五による許可証を交付しなければならない。法第三十六条第一項の更新をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗