(特定細胞加工物等の製造の許可の申請)
第七十二条
法第三十五条第二項の規定による許可の申請は、様式第十四による申請書(正副二通)を提出して行うものとする。
2法第三十五条第二項第四号(法第三十六条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地
- 二申請者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名
- 三申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員を含む。)の欠格条項に関する事項
- 四申請者の連絡先
3法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一申請者が法人である場合は、登記事項証明書
- 二製造をしようとする特定細胞加工物等の一覧表