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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十六条 (許可の更新)

平成二十五年法律第八十五号法律
(許可の更新)

第三十六条

前条第一項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条(第一項を除く。)の規定は、前項の許可の更新について準用する。

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