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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十八条 (機構による調査の実施)

平成二十五年法律第八十五号法律
(機構による調査の実施)

第三十八条

厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に第三十五条第五項第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の調査(以下この条において単に「調査」という。)を行わせることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定により機構に調査を行わせるときは、当該調査を行わないものとする。この場合において、厚生労働大臣は、第三十五条第一項の許可又は第三十六条第一項の許可の更新をするときは、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮しなければならない。

3厚生労働大臣が第一項の規定により機構に調査を行わせることとしたときは、第三十五条第一項の許可又は第三十六条第一項の許可の更新の申請者は、機構が行う当該調査を受けなければならない。

4機構は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

5機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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