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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十二条 (機構による特定細胞加工物等の製造の許可等に係る調査の結果の通知)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(機構による特定細胞加工物等の製造の許可等に係る調査の結果の通知)

第八十二条

第三十八条第四項の規定による通知は、様式第二十一による通知書によって行うものとする。

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