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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十一条 (機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請)

第八十一条

第三十八条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に法第三十五条第五項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する調査を行わせることとしたときは、法第三十五条第一項の許可又は法第三十六条第一項の許可の更新の申請者は、機構に当該調査の申請をしなければならない。

2前項の申請は、様式第二十による申請書を、法第三十五条第一項の許可又は法第三十六条第一項の許可の更新の申請書に添付して地方厚生局長を経由して行うものとする。

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