(特定細胞加工物等の製造の許可台帳) 第八十条 厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可に関する台帳を備え、次に掲げる事項を記載するものとする。一施設番号及び許可年月日二許可事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地四施設管理者の氏名 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗