条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十条 (特定細胞加工物等の製造の許可台帳)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(特定細胞加工物等の製造の許可台帳)

第八十条

厚生労働大臣は、法第三十五条第一項の許可に関する台帳を備え、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 施設番号及び許可年月日
  2. 許可事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 特定細胞加工物等製造施設の名称及び所在地
  4. 施設管理者の氏名

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第八十条(特定細胞加工物等の製造の許可台帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(製造の許可証の返納) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第八十一条(機構に対する特定細胞加工物等の製造の許可又は許可の更新に係る調査の申請) →