(製造の許可証の返納) 第七十九条 許可事業者は、法第四十九条の規定により許可を取り消されたとき、又は特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に許可証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗