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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第七十九条 (製造の許可証の返納)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(製造の許可証の返納)

第七十九条

許可事業者は、法第四十九条の規定により許可を取り消されたとき、又は特定細胞加工物等の製造を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に許可証を返納しなければならない。

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