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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四十九条 (許可の取消し等)

平成二十五年法律第八十五号法律
(許可の取消し等)

第四十九条

厚生労働大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて特定細胞加工物等の製造の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 当該許可に係る特定細胞加工物等製造施設の構造設備が第四十二条の基準に適合しなくなったとき。
  2. 第三十五条第四項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 前二号に掲げる場合のほか、この法律、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律若しくは医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれらに基づく処分に違反したとき。

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