条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第七条 (法第四十九条第三号等の政令で定める法令)

平成二十六年政令第二百七十八号政令
(法第四十九条第三号等の政令で定める法令)

第七条

第四十九条第三号第五十条第一項第四号及び第五十一条第三号の政令で定める法令は、第四条各号に掲げる法令とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第七条(法第四十九条第三号等の政令で定める法令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(外国における特定細胞加工物等の製造の認定に関する技術的読替え) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第八条(特定細胞加工物等の製造の許可等の更新の申請に係る手数料の額) →