(法第三十五条第四項第三号等の政令で定める法令)
第四条
法第三十五条第四項第三号(法第三十六条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 二毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
- 三覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- 四麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- 五あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- 六安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
- 七薬剤師法
- 八有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
- 九化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
- 十国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 十一独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
- 十二遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
- 十三臨床研究法