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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第三条 (法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律)

平成二十六年政令第二百七十八号政令
(法第二十六条第五項第二号等の政令で定める法律)

第三条

第二十六条第五項第二号(法第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
  2. 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)
  3. 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)
  4. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
  5. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
  8. 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
  9. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
  10. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
  11. 十一
    難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)
  12. 十二
    臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

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