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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令 第二条 (第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替え)

平成二十六年政令第二百七十八号政令
(第一種再生医療等提供計画の変更に関する技術的読替え)

第二条

第十条第一項の規定により法第八条及び第九条の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第四条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「第一種再生医療等提供計画」とあるのは「変更後の第一種再生医療等提供計画」と読み替えるものとする。

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