条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第四条 (再生医療等提供計画の提出)

平成二十五年法律第八十五号法律
(再生医療等提供計画の提出)

第四条

再生医療等を提供しようとする病院又は診療所(医療法第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。第三号を除き、以下同じ。)の管理者(同項に規定する医師又は歯科医師を含む。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、第一種再生医療等、第二種再生医療等及び第三種再生医療等のそれぞれにつき厚生労働省令で定める再生医療等の区分ごとに、次に掲げる事項(第二号に掲げる再生医療等が第三種再生医療等である場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した再生医療等の提供に関する計画(以下「再生医療等提供計画」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該病院又は診療所の名称及び住所並びに当該管理者の氏名
  2. 提供しようとする再生医療等及びその内容
  3. 前号に掲げる再生医療等について当該病院又は診療所の有する人員及び構造設備その他の施設
  4. 第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに当該再生医療等に用いる特定細胞加工物等の製造及び品質管理の方法(特定細胞加工物等の製造を委託する場合にあっては、委託先の名称及び委託の内容)
  5. 前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる再生医療等に用いる再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置
  6. 第二号に掲げる再生医療等に用いる細胞を提供する者及び当該再生医療等(研究として行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合に係るものに限る。)を受ける者に対する健康被害の補償の方法
  7. 第二号に掲げる再生医療等について第二十六条第一項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会(同条第六項第二号に規定する認定再生医療等委員会をいう。以下この章において同じ。)の名称及び委員の構成
  8. その他厚生労働省令で定める事項

2再生医療等を提供しようとする病院又は診療所の管理者は、前項の規定により再生医療等提供計画を提出しようとするときは、当該再生医療等提供計画が再生医療等提供基準に適合しているかどうかについて、あらかじめ、当該再生医療等提供計画に記載される認定再生医療等委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項の再生医療等提供計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会が述べた第二十六条第一項第一号の意見の内容を記載した書類
  2. その他厚生労働省令で定める書類

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に特定細胞加工物の製造をしている者(第四十条第一項の規定に該当する者を除く。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に第三十五条第一項の許可の申請をした場合において、当該期間内に許可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について許可又は許可の拒否の処分があるまでの間)は、同項の許可を受けないで、引き続き特定細胞加工物の製造をすることができる。

(再生医療等委員会の認定を受ける者の欠格事由に関する経過措置)
附則

新再生医療等安全性確保法第二十六条第五項の規定は、施行日以後の行為により同項各号に該当する者について適用し、施行日前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第四条(再生医療等提供計画の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第五条(再生医療等提供計画の変更) →