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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十三条 (再生医療等提供計画の確認)

平成二十五年法律第八十五号法律
(再生医療等提供計画の確認)

第十三条

医師又は歯科医師は、再生医療等を行おうとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 当該再生医療等が第四条第一項又は第五条第一項の規定により提出された再生医療等提供計画に記載された再生医療等であること。
  2. 当該再生医療等が第一種再生医療等である場合にあっては、当該第一種再生医療等が記載された第一種再生医療等提供計画について第九条第十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過していること。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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