(再生医療等提供計画の確認) 第十三条 医師又は歯科医師は、再生医療等を行おうとするときは、次に掲げる事項を確認しなければならない。一当該再生医療等が第四条第一項又は第五条第一項の規定により提出された再生医療等提供計画に記載された再生医療等であること。二当該再生医療等が第一種再生医療等である場合にあっては、当該第一種再生医療等が記載された第一種再生医療等提供計画について第九条(第十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する期間が経過していること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗