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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十二条 (特定細胞加工物等の製造の委託)

平成二十五年法律第八十五号法律
(特定細胞加工物等の製造の委託)

第十二条

再生医療等提供機関の管理者は、特定細胞加工物等の製造を委託しようとするときは、特定細胞加工物等製造事業者に委託しなければならない。

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