(特定細胞加工物等の製造の委託) 第十二条 再生医療等提供機関の管理者は、特定細胞加工物等の製造を委託しようとするときは、特定細胞加工物等製造事業者に委託しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗