条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第九条 (第一種再生医療等の提供の制限)

平成二十五年法律第八十五号法律
(第一種再生医療等の提供の制限)

第九条

第四条第一項の規定により提出された第一種再生医療等提供計画に係る再生医療等提供機関の管理者は、前条第一項の期間(同条第二項又は第三項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過した後でなければ、当該第一種再生医療等提供計画に記載された第一種再生医療等を提供してはならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

厚生労働大臣は、新再生医療等安全性確保法第五十五条第二号に規定する厚生労働省令(新再生医療等安全性確保法第二条第七項及び第八項の厚生労働省令を除く。)を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第九条(第一種再生医療等の提供の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(第一種再生医療等提供計画の変更命令等) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第十条(準用) →