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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第六十条

平成二十五年法律第八十五号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して、第一種再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、第一種再生医療等を提供したとき。
  2. 第五条第一項の規定に違反して、変更後の第一種再生医療等提供計画を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出して、第一種再生医療等を提供したとき。
  3. 第八条第一項第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  4. 第九条第十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 第十三条の規定に違反して第一種再生医療等を行ったとき。
  6. 第二十三条第二項(第一種再生医療等に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。

2第二十九条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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