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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第二十九条 (秘密保持義務)

平成二十五年法律第八十五号法律
(秘密保持義務)

第二十九条

認定再生医療等委員会の委員若しくは認定再生医療等委員会の審査等業務に従事する者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該審査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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