(認定再生医療等委員会の廃止)
第三十条
認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。