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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十条 (認定再生医療等委員会の廃止)

平成二十五年法律第八十五号法律
(認定再生医療等委員会の廃止)

第三十条

認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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