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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十九条 (認定再生医療等委員会の廃止)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の廃止)

第五十九条

第三十条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。

2認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に、その旨を通知しなければならない。

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