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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十条 (認定再生医療等委員会の廃止後の手続)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(認定再生医療等委員会の廃止後の手続)

第六十条

認定委員会設置者は、その設置する認定再生医療等委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に通知しなければならない。

2前項の場合において、認定委員会設置者は、当該認定再生医療等委員会に再生医療等提供計画を提出していた医療機関に対し、当該医療機関における再生医療等の提供又はその継続に影響を及ぼさないよう、他の認定再生医療等委員会を紹介することその他の適切な措置を講じなければならない。

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