条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十一条 (立入検査等)

平成二十五年法律第八十五号法律
(立入検査等)

第三十一条

厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定委員会設置者に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に、認定委員会設置者の事務所に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第二十四条第三項の規定は前項の規定による立入検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十一条(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(認定再生医療等委員会の廃止) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第三十二条(適合命令及び改善命令) →