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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第三十三条 (認定の取消し)

平成二十五年法律第八十五号法律
(認定の取消し)

第三十三条

厚生労働大臣は、認定委員会設置者について、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十六条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第二十六条第一項の認定、第二十七条第一項の変更の認定又は第二十八条第二項の有効期間の更新を受けたとき。
  2. その設置する認定再生医療等委員会が第二十六条第四項各号に掲げる要件(当該認定再生医療等委員会が第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、同項第一号(第三種再生医療等提供計画に係る部分を除く。)に掲げる要件を除く。)のいずれかに適合しなくなったとき。
  3. 第二十六条第五項各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  4. 第三十一条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、この章の規定又はこの章の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により第二十六条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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