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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第二十七条 (変更の認定等)

平成二十五年法律第八十五号法律
(変更の認定等)

第二十七条

認定委員会設置者は、前条第二項第三号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定委員会設置者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3前条第二項から第四項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

4認定委員会設置者は、前条第二項第一号、第二号若しくは第七号に掲げる事項又は同条第三項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があったとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

5前条第六項の規定は、同項第一号又は第二号に掲げる事項について前項の規定による届出があった場合について準用する。

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