(法第二十七条第四項の軽微な変更の範囲)
第五十四条
法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二当該認定再生医療等委員会の委員の略歴の追加に関する変更
- 三再生医療等委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるもの
- イ法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
- ロ第一号及びイに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更
- イ