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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条 (法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)

第五十三条

第二十七条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。

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