条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則
› 第五十三条
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十三条 (法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)
平成二十六年厚生労働省令第百十号
府省令
(法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)
第五十三条
法
第二十七条第二項
の規定による届出は、
様式第八
による届書を提出して行うものとする。
e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第五十三条(法第二十七条第二項の軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第27条
様式第八
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第49条
第120条
← 第五十二条(法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 目次
第五十四条(法第二十七条第四項の軽微な変更の範囲) →