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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十二条 (法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)

第五十二条

第二十七条第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの
  2. 当該認定再生医療等委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第四十四条及び第四十五条に規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの
  3. 当該認定再生医療等委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの
  4. 審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切な実施に支障を及ぼすおそれのないもの

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