(法第二十七条第一項ただし書の軽微な変更の範囲)
第五十二条
法第二十七条第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一当該認定再生医療等委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの
- 二
- 三当該認定再生医療等委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの
- 四審査等業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査等業務の適切な実施に支障を及ぼすおそれのないもの
法第二十七条第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。