(認定再生医療等委員会の変更の認定の申請) 第五十一条 法第二十七条第一項の規定による認定の申請は、変更後の第四十三条第一項に規定する申請書及び様式第七による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗