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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第四十三条 (再生医療等委員会の認定の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等委員会の認定の申請)

第四十三条

第二十六条第二項の規定による申請は、様式第五による申請書を提出して行うものとする。

2第二十六条第二項第七号(法第二十七条第三項及び第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、再生医療等委員会の所在地及び再生医療等委員会の連絡先とする。

3第二十六条第三項第三号(法第二十七条第三項及び第二十八条第六項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

  1. 前条第一項第一号から第三号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合
    1. 再生医療等委員会を設置する者に関する証明書類
    2. 再生医療等委員会を設置する者が再生医療等委員会を設置する旨を定めた定款その他これに準ずるもの
    3. 前条第二項第二号及び第三号の要件を満たすことを証明する書類
    4. 財産的基礎を有していることを証明する書類
  2. 医療機関の開設者又は前条第一項第四号から第八号までに掲げる団体が第一項の申請をしようとする場合再生医療等委員会を設置する者に関する証明書類

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