(再生医療等委員会を設置できる団体)
第四十二条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
- 一医学医術に関する学術団体
- 二一般社団法人又は一般財団法人
- 三特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
- 四私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)
- 五
- 六
- 七国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)
- 八地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)
2再生医療等委員会を前項第一号から第三号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
- 一定款その他これに準ずるものにおいて、再生医療等委員会を設置する旨の定めがあること。
- 二その役員(法第二十六条第五項第三号に規定する役員をいう。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。
- 三その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ三分の一以下であること。
- イ特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者
- ロ特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者
- イ
- 四再生医療等委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
- 五財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。
- 六その他再生医療等委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。