(再生医療等委員会の認定証の交付) 第五十条 厚生労働大臣は、法第二十六条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十八条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗