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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十条 (再生医療等委員会の認定証の交付)

平成二十六年厚生労働省令第百十号府省令
(再生医療等委員会の認定証の交付)

第五十条

厚生労働大臣は、法第二十六条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十八条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。

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