(第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成要件)
第四十五条
第三種再生医療等提供計画(法第二十六条第一項に規定する第三種再生医療等提供計画をいう。以下同じ。)のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、各号に掲げる者は当該各号以外に掲げる者を兼ねることができない。
- 一再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者を含む二名以上の医学又は医療の専門家(ただし、所属機関が同一でない者が含まれ、かつ、少なくとも一名は医師又は歯科医師であること。)
- 二医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者
- 三前二号に掲げる者以外の一般の立場の者