(第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)
第四十六条
第一種再生医療等提供計画又は第二種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一男性及び女性がそれぞれ二名以上含まれていること。
- 二再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有しない者が二名以上含まれていること。
- 三同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。