(第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の委員の構成基準)
第四十七条
第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う再生医療等委員会の法第二十六条第四項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一委員が五名以上であること。
- 二男性及び女性がそれぞれ一名以上含まれていること。
- 三再生医療等委員会を設置する者と利害関係を有しない者が二名以上含まれていること。
- 四同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。