(第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務)
第六十四条
認定再生医療等委員会が、第三種再生医療等提供計画に係る審査等業務を行う際には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一五名以上の委員が出席していること。
- 二男性及び女性の委員がそれぞれ一名以上出席していること。
- 三
- 四出席した委員の中に、審査等業務の対象となる再生医療等提供計画を提出した医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)と利害関係を有しない委員が過半数含まれていること。
- 五認定委員会設置者と利害関係を有しない委員が二名以上含まれていること。